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海外生活虎の巻/渡航前/ワーキングホリデービザの申請方法(フランス、ドイツ、デンマーク編)

前回に続き、ワーキングホリデービザの申請方法をご紹介します。なお、ワーキングホリデービザには申請受付開始日や定員が設けられており、必ずしも一年中申請できるわけではありません。さらに毎年対象資格などの情報が変更される場合があります。申請する前段階から、あらかじめ各国の大使館のサイトでのチェックを欠かさないようにしましょう。

※各国のサイトにアクセスした際に英語表示になっている場合、サイト内で言語をJapaneseに切り替えることで日本語表示となります。

フランス

対象年齢: 18~30歳
その他の条件を見る: http://www.ambafrance-jp.org/IMG/pdf/Affiche-jp.pdf
参照URL: http://www.ambafrance-jp.org/article.php3?id_article=1308
申請方法

まず申請書を取り寄せます。在日フランス大使館ホームページのワーキングホリデービザよりダウンロードするか、郵送の場合は120円切手を貼った返信用封筒(角6サイズ。16.2×22.9)に住所・氏名・申請書を請求する旨を記したものを同封し送付。また、直接取りに行くことも可能です。申請書は日本語またはフランス語で記入。必要書類とともに角6サイズの封筒に入れ、下記に郵送することで申請を行います。

申請書宛先:在日フランス大使館 領事部 ワーキング・ホリデービザ係
〒106-8514 東京都港区南麻布4-11-44(申請書の請求先も同上)

申請からおよそ90日以内に大使館から審査結果の通知と査証発給の案内、査証申請書が送付されます。その後案内に従って一ヶ月以内に本申請を行い、入国日を決めます。本申請後3~14日程度で査証が発給されます。
必要なもの 最初の申請時に同封するものは、パスポートの写真のついたページのコピー、120円切手を貼った返信用封筒、送付先住所・氏名を記入した紙(いずれも申請書郵送時に同封)。本申請時は、長期査証申請書とパスポート、写真1枚、2500ユーロ以上の所持金(トラベラーズチェックまたは残高証明等)、往復航空券または航空券購入用費用の所持証明書、健康診断書とコピー、旅行保険の加入証書とコピーが必要です。
費用 無料。

ドイツ

対象年齢: 18~30歳(30歳の誕生日当日までに申請を行うこと)
その他の条件を見る: http://www.tokyo.diplo.de/Vertretung/tokyo/ja/01__RK/Visabestimmungen/
downloaddatei__working_20holiday_20tebiki,property=Daten.pdf
参照URL: http://www.tokyo.diplo.de/Vertretung/tokyo/ja/01__RK/RK.html
http://www.osaka-kobe.diplo.de/Vertretung/osaka/ja/04/Visabestimmungen/Working__Holiday.html
申請方法

ビザの申請は窓口での直接申請のみ受け付けています。居住地により、東日本管轄と西日本管轄に分かれます。新潟・長野・山梨・静岡より東にお住まいの場合は、東日本管轄で東京のドイツ大使館、それよりも西にお住まいの方は大阪のドイツ総領事館で行います。自分のお住まいと異なる管轄での申請は行えませんので注意して下さい。東京の大使館で行う場合は申請書不要。大阪の領事館で申請を行う場合は、あらかじめ大阪総領事館に取りに行くか、住所・氏名を明記したA4サイズの返信用封筒(160円切手添付)を同封し郵送請求し、日本語またはドイツ語で記入します。

東日本管轄 ドイツ連邦共和国大使館
〒106-0047 東京都港区南麻布4-5-10

西日本管轄 ドイツ連邦共和国総領事館
〒531-6035 大阪市北区大淀中1-1-88-3501 梅田スカイビルタワーイースト35F

必要なもの 健康保険(ドイツ国内で滞在全日効力のある旅行保険)への加入、写真1枚(3.5×4.5cm)、往復又は片道航空券または予約確認書(片道航空券の場合は帰りの航空券分の資金証明として2000ユーロ相当以上が別途必要)、英文預金残高証明書(大使館申請は2000ユーロ相当以上。預金通帳でも可ですが、保護者名義の口座預金の場合は公証済保証書と保護者本人の出頭が別途必要になります。領事館申請で保護者名義の場合は4000ユーロ相当の公証済保証書と保護者本人の出頭が別途必要になります)
費用 無料。但し、残高証明として下記が必要。
  • 片道航空券の場合、帰りの航空券分の資金証明として2000ユーロ相当以上
  • 英文預金残高証明書(大使館申請は2000ユーロ相当以上。領事館申請で保護者名義の場合は4000ユーロ相当)
備考 【他国と異なる点】
  • 30歳の誕生日までに申請を行う
  • 申請窓口により必要なものが異なる
  • 旅行保険への加入が必須
  • 預金口座が保護者名義の場合は申請に保護者が同伴しなければならない
  • 定員がないこと(2009年7月現在)
  • 最大90日間 までしか労働を行えない(但し労働時の職種に制限はありません)
など

デンマーク

対象年齢: 18~30歳(但し30歳の場合は入国日から2~3ヵ月前に申請のこと)
その他の条件を見る: http://www.ambtokyo.um.dk/ja/menu/ConsularServices/WorkingHolidayAgreement/
参照URL: http://www.ambtokyo.um.dk/ja/menu/ConsularServices/WorkingHolidayAgreement/
申請方法

デンマーク外務省デンマーク大使館のページから申請書をダウンロードし、必要事項を明記します(英語またはデンマーク語)。記入が終わったら申請書をコピー(2部に)し、その他の必要なものと一緒にビザ申請窓口のある大使館へ申請に行きます。この際、必要に応じて面接(申請資格に関するインタビュー)が行われます。申請終了後、許可不許可の連絡が来ます。無事許可が下りた後、往復の航空券かそれに替わるだけの資金の英訳証明を提出します。

デンマーク大使館 〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町29-6

遠方で本人が申請に行けない場合はこちら
必要なもの パスポート(残存期間が十分あるもの)、写真、現地での生活を維持できる金銭所持の残高証明書(DKK15,000相当。英訳されているもの)。許可が下りた後、往復航空券(予約確認書)または往復のチケットを購入できるだけの資金証明(英訳されているもの)が必要になります。
費用 無料。但し往復チケット及び現地での生活維持費(DKK15,000相当)などの資金証明が必要。