KNOWLEDGE

海外生活サプリHOMEKNOWLEDGE:海外生活虎の巻渡航前>ワーキングホリデービザの申請方法(オーストラリア、ニュージーランド、韓国、台湾編)

海外生活虎の巻/渡航前/ワーキングホリデービザの申請方法(オーストラリア、ニュージーランド、韓国、台湾編)

前回に続き、ワーキングホリデービザの申請方法をご紹介します。なお、ワーキングホリデービザには申請受付開始日や定員が設けられており、必ずしも一年中申請できるわけではありません。さらに毎年対象資格などの情報が変更される場合があります。申請する前段階から、あらかじめ各国の大使館のサイトでのチェックを欠かさないようにしましょう。

※各国のサイトにアクセスした際に英語表示になっている場合、サイト内で言語をJapaneseに切り替えることで日本語表示となります。

オーストラリア

対象年齢: 18~30歳
その他の条件を見る: http://www.dima.australia.or.jp/wh/eligibility.html
参照URL: http://www.dima.australia.or.jp/wh/
申請方法 オーストラリアのワーホリビザはインターネットからの申し込みのみ受け付け。大使館の運営するサイトAustralia webの「ビザの種類」ページにアクセスし、eWH(Eワーキングホリデービザ)を選択。画面の案内に沿って申請を進めましょう。健康診断など追加手続きが発生しなければ、2~7日で発給されます。
必要なもの 滞在期間以上の有効期限が残っているパスポート、クレジットカード、健康診断(12ヵ月以上滞在または3ヵ月以上の就学、あるいは学校・医療関係・育児関係に従事の場合)
費用 有料:195Aドル(オンライン申請時にクレジットカード決済)
備考 1980年、最初に日本とワーキングホリデー制度が締結された国。イギリスを除き、ワーキングホリデーの期間は基本的に一年間と決められていますが、オーストラリアでは条件を満たすことで2年間に延長、または2回目のワーキングホリデーが可能になるセカンドワーキングホリデー制度が設けられています。
セカンドワーホリ制度の申請方法 初回のワーホリビザ申請時と同様に、http://www.dima.australia.or.jp/evisa.htmlから行います。セカンドワーキングホリデーの申請には、ワーキングホリデー時と同様の条件を満たすことに加え、ワーホリ中に3ヶ月の季節労働(果物・野菜・穀物などの収穫や穀物のメンテナンスに関わる作業)を行っている必要があります。申請の事前に、その季節労働を証明するために、「Form 1263 - Working Holiday Visa: Employment Verification」の必要事項を記入し、雇用主、就労期間、就労場所の詳細と、雇用主からの署名をもらいます。既に日本に帰国していたり、既に当時の雇用主から離れた場所に居る場合など、前述の書類に署名してもらうのが難しい場合は、納税証明書と給与明細書と雇用主からのリファレンスのいずれかを準備します。但し、場合によっては複数の提出を求められる場合もありますから、揃えられる限りの書類を用意しておきましょう。

ニュージーランド

対象年齢: 18~30歳
※全日制の学校に在籍していたか、常勤(フルタイム)で就労していた場合は最大30歳まで引き上げ可能
その他の条件を見る: http://www.nzembassy.com/info.cfm?CFID=26654030&CFTOKEN=60440990&c=17&l=64&s=to&p=62497
参照URL: http://www.nzembassy.com/japan/
http://www.immigration.govt.nz/migrant/
申請方法 ニュージーランドのワーキング・ホリデービザも、インターネットからオンラインでの申請となります。Immigration New Zealand Apply and Settle Homepageより、オンラインサービスに登録の上申請を行います。登録したメールアドレスに、申請が受理されると確認のメールが届きます。その後、ニュージーランド移民局の指示に従い、健康診断またはレントゲン検査を受け、結果を送付します。それから数日程度でビザが発給されます。
必要なもの パスポート(有効期限が滞在期間+3ヶ月以上のもの)、健康診断
費用 無料(日本国籍であり日本国内で申請の場合に限る)

韓国

対象年齢: 18~30歳
その他の条件を見る: http://jpn-tokyo.mofat.go.kr/languages/as/jpn-tokyo/concular/visa/index.jsp
参照URL: http://jpn-tokyo.mofat.go.kr/index.jsp
http://jpn-tokyo.mofat.go.kr/languages/as/jpn-tokyo/concular/visa/index.jsp

韓国とは1999年よりワーキングホリデー制度が始まりました。両国ワーキングホリデー制度は2009年からビザの発給対象が7200人に、2012年までに10000人に拡大される予定です。

申請方法 Embassy of the Republic of Korea to the Japan

ビザ申請窓口のある大使館・領事館

必要なもの パスポート(残存期間が3カ月以上あること)、写真、旅行日程及び活動計画書(英語もしくは韓国語)、往復航空券のコピー、最終学校の卒業証明書または在学証明書(英語もしくは日本語)、約25万円分の残高証明書(3カ月在留できる金銭所持の立証)。
費用 無料。但し渡航後3ヶ月間の生活費として約25万円の残高証明が必要

台湾

対象年齢: 18~30歳
その他の条件を見る: http://www.taiwanembassy.org/lp.asp?ctNode=8986&CtUnit=812&BaseDSD=7&mp=202
参照URL: http://www.taiwanembassy.org/lp.asp?ctNode=8986&CtUnit=812&BaseDSD=7&mp=202
申請方法

http://www.taiwanembassy.org/lp.asp?ctNode=8986&CtUnit=812&BaseDSD=7&mp=202 より申請書をダウンロードし、台北駐日経済文化代表処へ必ず本人が申請に行きます。

台北駐日経済文化代表処の住所
〒108-0071 東京都港区白金台5-20-2

必要なもの 「履歴書及び台湾での行動予定」(※)、パスポート(申請時に有効期限が6ケ月以上のもの)、6ケ月以内に撮った4×5cmのカラー写真2枚、中華民国国内滞在期間の海外旅行健康保険加入証明、健康診断書(※)、帰国のための切符又は切符を購入するための資金の証明、20万円以上又はそれに等しい財力の証明書(トラベラーズチェックまたは銀行残高証明など)。
「履歴書及び台湾での行動予定」と「健康診断書(HIVエイズ検査、梅毒など性病検査含む)」は定められたフォーマットがあります。
http://www.taiwanembassy.org/lp.asp?ctNode=8986&CtUnit=812&BaseDSD=7&mp=202 からダウンロードしましょう。
費用 10,600円(申請費用として申請窓口で支払)
備考 滞在期間は最大360日。但し、最初の申請では180日分しか許可がおりません。渡航後、期限が切れる前に更新手続きを行うことで、もう180日間の延長が許可されます。但しビザの有効期限は発行日から一年間。渡航日よりも早めにビザを受領してしまうと、その分だけ後半の延長日数が180日より少なくなりますのでご注意下さい。なお、更新手続きの受け付けは、滞在期限切れ15日前から、居住地の内政部入出国移民署のサービスステーションで始まります。更新には旅券が必要です。